― 弁護士実務を支える「現地確認調査」という裏方業務 ―
民事訴訟の実務では、被告の所在が不明となり、書類を送達できないケースが発生することがあります。
このような場合に利用される制度が公示送達です。
しかし実務では、単に「住所が分からない」という理由だけで、公示送達が認められるとは限りません。
裁判所は、申立ての前提として
- 通常の送達手段を尽くしたか
- 被告が実際に居住していないか
- 所在確認の調査が行われたか
といった点を確認します。
特に問題となるのが居住実態の確認です。
この記事でわかること・公示送達が認められない理由
・所在調査の必要性
・弁護士実務における現地確認
公示送達とは何か
公示送達とは、裁判所の掲示板などに一定期間掲示することで、送達が行われたものとみなす制度です。
相手方が所在不明であり、通常の方法では送達できない場合に利用されます。
ただし、被告の防御権との関係から、公示送達は最後の手段とされています。

公示送達が認められない主な理由
実務では、次のような理由で公示送達が認められないことがあります。
① 所在確認の調査が不十分
住民票や戸籍附票の追跡だけでは、実際の居住状況を確認したとはいえない場合があります。
② 居住の可能性が残っている
裁判所は、対象住所に居住している可能性が残っている場合、公示送達を認めないことがあります。
③ 客観的資料が不足している
現地状況を示す資料がない場合、申立てが認められないケースがあります。
住民票だけでは確認できない「生活実態」
所在調査は、住民票や戸籍附票の確認から始まることが一般的です。
しかしこれらは、現在の生活状況を直接示すものではありません。
例えば次のようなケースがあります。
- 住民票は残っているが実際には転居している
- 長期間空き家になっている
- 家族のみが居住している
- 郵便物が滞留している

所在調査・居住実態調査とは
所在調査とは、対象人物の居住状況や生活実態を確認する調査です。
弁護士の依頼に基づき、次のような調査が行われます。
現地確認調査
- 表札の確認
- 郵便受けの状況
- 建物の利用状況
居住実態確認
- 生活の痕跡
- 建物管理状況
- 周辺状況

弁護士と調査機関の役割
公示送達の申立てでは、弁護士と調査機関の役割が分かれています。
弁護士
- 公示送達の申立て
- 裁判所への説明
- 住民票・戸籍附票の取得
調査機関
- 現地確認調査
- 居住実態調査
- 調査報告書の作成
このように、第三者調査による客観的資料が、裁判手続きの補強材料となります。
よくある質問(FAQ)
公示送達はどんな場合に認められますか?
被告の所在が不明であり、通常の送達方法を尽くしても送達できない場合に検討されます。
所在調査はどこまで可能ですか?
法律の範囲内で、居住状況や生活実態など外形的事実の確認が行われます。
調査報告書は裁判で使用できますか?
調査内容によっては、裁判資料として利用されるケースがあります。
弁護士・法律事務所の皆様へ
公示送達前の現地確認や所在調査が必要な案件について、ご相談を受け付けています。
- 所在調査
- 居住実態調査
- 現地確認調査
- 調査報告書作成
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